政調費の請求書を書き換え

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 政務調査費の領収書の「加筆・改ざん」を私に見破られて辞職を迫られている、玉野市議会の宇野俊市議員(無所属・元市民派)には、政務調査費の別件で監査請求が出ていた。その監査結果報告書に目を通したところ、懲りない男がまたまた、とんでもないことをやっているのがわかった。

 監査請求には一時、争う姿勢を見せていた宇野議員だが、監査結果報告によると、5月8日に宇野議員が突然、「一部廃棄したものがあるがー」と申し出て、06年度の政務調査費の領収書を提出したということである。そこまでは本人の考えたことだからいいとして、今度は、宇野議員が自作自演で印刷費1,782,000円の請求書の書き換えをやっていたのが分かった。宇野議員は、監査委員はごまかせたと思っているのだろうが、私の目はそうはいかない。

 5月26日のこのブログ記事には、当の請求書&領収書を公表してある。したがって、ブログと監査結果を対比しながら読み進むと、ここでも但し書き部分が書き換え(変造?)られているのが分かるはずである。なぜ書き換える必要があったのか理由は定かではないが、腑に落ちないことがある。

 5月8日に突然、宇野議員は監査委員に領収書を提出したというが、監査の結果が出た5月23日の山陽新聞の取材に対し、宇野議員は「市政レポートの領収書などは事務所移転時に紛失した。再発行の手続きをしている」と話している。順序が逆である。

 では、紛失したのが事実で、再発行したものを提出したとしても、請求の趣旨(但し書)を違うものに書き換える理由が見当たらない。近く開かれる予定の「政務調査費に関する特別委員会」で事実確認が行われることだろう。

 なお、宇野議員が「加筆・改ざん」したと私に暴露された弁護士費用150,000円の領収書は、監査委員の要求にもかかわらず、宇野議員はついに、監査委員に提出しなかったということである。

 宇野議員に「死んだ監査委員」と酷評されているが、監査委員はよくやっている。今度は、宇野議員に「眠る議会」と批判された玉野市議会が目を覚ます番だ(失礼かな?)。

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Comments(1)

宇野議員の領収書改ざん問題の発端の一つである、住民訴訟における弁護士費用の支出ですが、2008年5月7日の本ブログでは、
「住民訴訟の弁護士費用に政務調査費を充てているが、これには疑問がある。法解釈や運用の疑義を弁護士に相談する行為は政務の調査として認められるだろうし、同じ理由で、司法の判断を仰ぐ行為(住民訴訟)の費用の支出は認められるかもしれないが、勝訴の場合は市から訴訟費用を受け取ることができる。その扱いをどうするのか? 私なら政務調査費を充てない。」とされています。(長文引用失礼します)
これは、「弁護士に相談する行為」の費用については充ててもよいということでしょうか。
また、訴訟の代理人としての支出は、勝訴の場合は市に返還するという考え方はどうでしょうか(議員という人種は使途基準を都合よく拡大解釈する!と叱られそうですが)。私自身はかつて本人訴訟で区を訴えました(自費)。代理戦争という手段に弁護士報酬を政務調査費から充てることは適当でないと考えています。

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