杉並区議 奥山たえこ様
政務調査費と弁護士費用との関係のコメントを見ました。大切な内容ですので個人的にご返事するより、このブログに書いたほうがいいと考えました。以下、回答のつもりで書きます。
各議会の政務調査費に関する条例の使途基準は似通っていますが、その解釈や申し合わせは必ずしも一致していないようです。それを前提として書いています。
1 「法解釈や運用の疑義を弁護士に相談する行為は政務の調査として認められるだろう」と書いたのは、一般論のつもりでした。ただし、私の場合は無料法律相談を利用させていただきましたが、弁護士法では無料は禁止されていると聞きましたのであのような書き方をしました。
2 「同じ理由で、司法の判断を仰ぐ行為(住民訴訟)の費用の支出は認められるかもしれないが」と書いたのは、目黒区議会の事例を意識したものです。目黒区議会の須藤甚一郎議員(目黒独歩の会)は政務調査費の問題などに熱心に取り組んでおられる方です。その須藤議員が、ご自身が原告の住民訴訟に政務調査費を充てていると何かで見た記憶がありました。なお、同区議会の最近の使途基準では裁判費用は認められていません。
念のため議会事務局に問い合わせたところ、次のような回答がありました。
「議会事務局としては、当該議員から報告書が出た段階で(支出できないものとして)指摘してきたが、その根拠が『議会内の申し合わせ』だったので、法的な拘束力がなかった。そこで使途基準で
明文化した経緯があります」(要約 文責・ふくお)。
このような事例は各地にあることも考え、断定的に書くことを避けました。
須藤議員の「適法である」との主張は「須藤甚一郎のウイークリーレポート」をご参照ください。(私も今見たところですが)
3 「勝訴の場合は市に返還するという考えはいかがでしょうか」とあります。素人考えですが、当然受領できるお金を市に返還するという行為は、公職選挙法で禁止されている寄付行為に当たる恐れがあると考えています。
4 「代理戦争という手段に弁護士報酬を政務調査費から充てることは適当でないと考えています」とのことですが、私も同じ考えです。
政務調査費は税金から交付されるものですから、「少しでも疑わしいと判断したものには充てない」姿勢が大切だと思います。
このブログが、頑張っておられる奥山さんの目に留まったことを光栄に思います。お気づきの点はまた、ご指摘ください。ありがとうございました。
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名指しでの丁寧なご教示、嬉しく存じます、ありがとうございました。
お考えがよくわかりました。
そうですね。
「少しでも疑わしいと判断したものには充てない」
これが大原則ですね。そうすれば、ぶれることはないでしょう。
調査の成果をもっと区民に返していけるようにますますがんばりたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。