延滞金の還付は不可解

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 舞い込んできた岡山県の税務の情報を一読して、私なりに次のように整理してみた。

 3年半も滞納状況にあった不動産取得税の本税557,600円がが納付された後、その延滞金の199,000円がさらに2年近くも放置(滞納)されている状況にあった。それが突然、一旦納付後のわずか2月半で全額が還付されている。もう一枚は、賦課番号、調定日などが違うが、本税253,500円の納入後、前記の処理と同様に延滞金の30,542円が同じ還付番号で還付されている。要するに、延滞金の総額の229,542円が還付されているのである。

 地方税法には延滞金を徴収するように規定されているが、特別な場合を除き、免除できるものではない。幸いに、還付にかかわる文書は文書管理の規定でまだ保存期間中だ。個人情報の保護と税法の壁で個人名を挙げての調査はできないが、この情報には大きなヒントがある。行政をチェックする意欲のある議員なら、「調べる価値がある」と判断するものだ。

 このブログはいつの間にか解説書のようになったが、まあここまできたら致し方ない。成り行き上、次回にその調査のノウハウを公開する。

 

情報の一部

不動産取得税収入未納状況

法定納付期限 平成11/11/1  滞納処分 平成11/12/10  督促納期限 平成11/12/20

 

 年月日     区分    本税    延滞金    加算金  還付番号  サイン

平成11/10/12  調定       557,600

平成15/6/1    調定                 0

平成15/6/10   収入 1      557,600

平成17/4/21   収入 1                          199,000                                  

平成17/7/8   予算                          -199,000                                46

平成18/3/17   未納                0                     0                0

 

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