延滞金の還付は不可解
舞い込んできた岡山県の税務の情報を一読して、私なりに次のように整理してみた。
3年半も滞納状況にあった不動産取得税の本税557,600円がが納付された後、その延滞金の199,000円がさらに2年近くも放置(滞納)されている状況にあった。それが突然、一旦納付後のわずか2月半で全額が還付されている。もう一枚は、賦課番号、調定日などが違うが、本税253,500円の納入後、前記の処理と同様に延滞金の30,542円が同じ還付番号で還付されている。要するに、延滞金の総額の229,542円が還付されているのである。
地方税法には延滞金を徴収するように規定されているが、特別な場合を除き、免除できるものではない。幸いに、還付にかかわる文書は文書管理の規定でまだ保存期間中だ。個人情報の保護と税法の壁で個人名を挙げての調査はできないが、この情報には大きなヒントがある。行政をチェックする意欲のある議員なら、「調べる価値がある」と判断するものだ。
このブログはいつの間にか解説書のようになったが、まあここまできたら致し方ない。成り行き上、次回にその調査のノウハウを公開する。
情報の一部
不動産取得税収入未納状況
法定納付期限 平成11/11/1 滞納処分 平成11/12/10 督促納期限 平成11/12/20
年月日 区分 本税 延滞金 加算金 還付番号 サイン
平成11/10/12 調定 557,600
平成15/6/1 調定 0
平成15/6/10 収入 1 557,600
平成17/4/21 収入 1 199,000
平成17/7/8 予算 -199,000 46
平成18/3/17 未納 0 0 0
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