延滞金還付の疑惑の調査

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 手元に飛び込んできた、岡山県の税務に関する情報は延滞金の全額の還付を示す内容だった。長く放置されていた延滞金が納入の直後に全額返還を認められるのは不自然である。納税義務者は延滞金を納付する意思がなかったとすると、他の税目に過誤納があって充当されたのか? その充当通知書で延滞金の処理がされたことを知った納税者が、不満を持ってゴタゴタしたのかもしれない。これは、若い頃の一時期、札幌市の税務部に勤務経験のある私の直感である。

  税に過誤納があったとき、他に滞納が無ければ還付通知書と還付請求書を送り、請求に基づき還付手続きを行うのが事務の流れだ。また、滞納がある場合には地方税法第17条の2に基づき、滞納している税に充当した後に充当通知を送ることになる。この場合は、相手側の了承を得る必要はないが、この措置にクレームがついたのか? それにしても、延滞金の全額の還付に合理的理由があるとすれば、必ず本税に影響があるはずである。やはり不自然でおかしい。

 調査で個人名や団体名を挙げて資料を集めることは絶対に不可能であるが、ここでは、情報の中にある「還付番号46」が端緒となる。役所に対する資料要求は、「平成17年7月8日の不動産取得税の還付番号46の延滞金還付に関する一切の資料」とし、提出された資料を分析・精査して「同じく同延滞金にかかわる平成17年4月21日の事務の充当・還付に関する一切の資料」を追加要求する。

 個人名や税額等の多くの部分に黒塗りされるのは止むを得ないが、延滞金の還付に関する支出負

担行為までの一切の資料がこの中にある。役所の仕事は起案に始まり決裁を経て首長の意思として執行されるものであるから、これらの文書には、起案した職員、:決裁した職員名、還付申請の年月日、決裁の年月日、それぞれの理由等が明記されていなければならない。仮に、これらの意思決定が適正に行われていなければ、上層部の違法・不当な指示等が働いた結果の、組織的犯罪かも知れず、秋の県知事選を意識した与野党入り乱れる大事件に発展する可能性がある。

 念のため、同じ年度の税目別・還付番号ごとの還付理由、延滞金の還付の実績等を抑えておけば、他に例のない特別な還付であることが浮き彫りになる。登記簿を閲覧しておくのも無駄にはならない。

 私が議員なら具体的に通告した上で一般質問で取り上げる。予算・決算の審議中に"爆弾発言"としてぶつける方法もあるが、いずれにしろ、質問の入り方は、賦課番号を使うか、名寄番号を使う方法もある。場合によっては登記簿の番号から入ることも可能である。

 感度の高い新聞記者は、質問通告書を見た段階か質問の日に食指が動くはずである。そうなると相手側の言い分も取材した記事となる。記事になると波及効果が期待できるというものである。意欲と力量のある議員がいれば、世論をバックに百条調査権を発動した徹底調査で行政のウミを出し切るだろう。

 並みの議員は、せっかくの宝の山の情報を手にしても、それを手にして担当者の話を聞きに行き、適当にごまかされて引き上げてくる。担当職員とともにもみ消しに動くものも、中には情報源を洗い出そうとするものもいる。ただし、これは一般論で、岡山県にその程度の議員がいると思っているわけではないので、念のため。

 

 

 

 

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