特別委員長発の文書に疑問

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 玉野市議会の宇野俊市議員(無所属)宛ての「政務調査費に関する調査特別委員会」の委員長の公文書を一読して、失礼ながら、委員長の調査の意欲を疑うほど驚いた。

  この特別委員会は宇野議員の政務調査費を巡る疑惑を調査する目的で設置されたものであるにもかかわらず、肝心の疑惑の解明を避けているように見えたのである。以下、その理由を具体的に書く。

 公文書は最初に「平成19年4月10日付けで提出の平成18年度政務調査費の領収書原本」の提出を求めている。だが、すでに5月23日に公表された監査の結果報告には、「監査対象としていた(中略)領収書等についても一部は既に廃棄したものもあるー」(報告書6頁)。また、同11頁には「(住民訴訟の弁護士費用の)支出を裏付けるための証拠書類としての領収書の提出は無かったことを付け加えて報告する」とまで指摘されているのである。

 当然のこととして委員長は、廃棄か紛失の事実確認と、その経緯等の詳細な回答を宇野議員に求めるのが筋道である。はっきり言わせていただくと、「解せない」の一言である。

 2番目の疑問点は次の質問と回答である。

「東弁護士に支払った領収書(平成18年4月27日)確認には宇野議員の同意が必要ですので、その同意を求めます」と委員長。これに対する宇野議員の回答は「その必要はないものと考えております」である。

 宇野議員が任意で提出したのであれば同意は必要であるが、その段階でも宇野議員は提出を拒否しているはずである。委員会に配付されたという領収書は私が市議会に提供した「改ざん前」と「改ざん後」の2種類の領収書である。それは入手の経路にかかわらず、真相の究明のために私自身の責任で市議会に提供した証拠の書類である。その真偽を発行者の弁護士に確認するのに、なぜ、提出を拒否している宇野議員の同意を必要とするのか? 理解に苦しむ。

 それを是とするのなら、私が提供し今後も提供する証拠物の資料を委員会で利用する際にも、「宇野議員には提出の義務が無い資料である」との理由で宇野議員の同意が必要とされる恐れがある。私が宇野議員の立場なら、手続き面を逆手にとって反撃に転ずるだろう。

 調査続行中の特別委員会を刺激はしたくないが、世論を喚起するとともに、真相解明に熱意のある委員の背中を押す気持ちを込めて書いた。

 

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