杉並師範館の??? 6  規定は「兼職ダメ」

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 杉並師範館と区を巡る不透明な事務を追及しているのが奥山たえこ杉並区議(無所属・みどり派)。第3回定例議会の一般質問で職員の兼職の問題点をあげ、「(師範館への)補助金支出の決裁権者が教育委員会事務局次長で、その次長は(師範館の)理事となっているが、それを可能とする根拠を示せ」と質問した。

 

 

 これに対する答弁は、「補助金の支出は、予算事務規則、教育委員会職務権限規程に基づき行ったもので、(師範館の)理事であることと権限は関係ない」と、職員の兼職を禁じている区の規定に触れずにとぼけている。

 もちろん、奥山議員は追撃し、「(職員の兼職の取り扱いには)『杉並区職員の兼業許可に関する事務取扱規程』の第5条三号が準用されるので、兼職を承認すべきではないと考えるが、区はなぜ、承認しているのか」と質した。

 ところが、答弁はここでも、「兼務しても、本務の中立性、公正性は確保される。本規程第5条三号の制定の趣旨には反しない」と、まるで詭弁の域を出ない。本来の公務の中立性と公平性を確保する目的の兼職禁止の規定を認めたくないようである。誰かに言わされているのか、条文を読みこなすことができないのか? こんなことで奥山議員はごまかされない。問題は定例議会後半の決算特別委員会に持ち越されていくのである。

 一方の私の調査は続いていた。決算特別委員会で質疑の時間を確保したとの連絡を受け、奥山議員の背を押さなければならないと考え、念のため、東京都と品川など数区の職員の兼業・兼職に関する規程を検索してみた。案の定、それぞれ兼職を許可しない場合の規定に「除外規定」(例外規定・但し書きともいう)を設けているのが確認されたのである。

 東京都は兼業・兼職を許可しない場合の例外として、「都が公益上の目的から出資する株式会社を除く」とし、品川区は、「区が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督または助成上必要がある場合を除く」と規定している。つまり、本務と密接な関係のある団体との兼業・兼職は許可しないが、この条件のある団体の業務には兼業・兼職を認める、というものである。しめしめ、これを次の決算特別委員会の質疑に利用しない手はない。

 参考

 杉並区の兼業・兼職を許可しない場合の規定(質問中の「第5条三号」)

「兼業しようとする団体等の間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負又は物品の購入等について関係があるとき」

 

 

 

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